キャバクラで働いてると「マイナンバー」で親・昼職会社にバレないためには?

「キャバクラで働いてることがマイナンバーからバレるのでは……」と心配して踏み出せない方、安心してください。マイナンバーからキャバクラ勤務がバレるケースはまずありません。キャバクラで働いているのが昼職会社にバレるのは、住民税きっかけが多いです。今回は「絶対にバレたくない!」という方のために、キャバクラとマイナンバーを軸に雇用形態について解説していきます。安心して働くためにも、社会人としても、知っておきたい知識です。

【前提】マイナンバーとは国民1人ひとりの管理番号

マイナンバーとは、日本国民1人ひとりに与えられている12桁の管理番号です。

  • 行政機関での手続きをスムーズにする(国民の利便性の向上)
  • 行政支援の受給などを公正におこなう(公平・公正な社会の実現)
  • 行政側の業務負担の軽減になる(行政の効率化)

正社員はもちろんですが、パートやアルバイト勤務でもマイナンバーの提出を求められますよね。これは雇用側の企業が社会保険や税金など、各種労務管理をスムーズにするためです。

写真付きのマイナンバーカードは、運転免許証同等の身分証明書にもなりますので、個人としても便利なシステム。まだマイナンバーカードを持っていない方は、内閣府の公式サイトからQRコードで簡単にスマホ申請が可能ですよ。

マイナンバーでキャバクラ勤めはバレない!

結論を言うとマイナンバーによってキャバクラ勤めはバレません。たとえばスーパーでバイトをする場合には、雇用契約が生まれますよね。その場合には前述したとおりマイナンバーの提出が必要で履歴にも残ります。

しかしキャバクラでの勤務に関して、キャストとして働く場合には雇用契約が生まれません。そのため通常はあなたがキャバクラに勤めている事実を、行政側がマイナンバーを通して知ることはありません。

「昼職の会社にバレたらどうしよう……」と不安に感じているキャバ嬢は多いですが、少なくともマイナンバーからはバレませんので、安心して働いて大丈夫です。

ちなみにマイナンバーはキャバクラ (店)に提出が必要?

キャバクラでキャストとして働く場合、店にマイナンバーの提出は必要ありません。先ほど軽く触れましたが、「なぜマイナンバーの提出が不要なのか?」「キャバ嬢ってどういう状態で働いてるの?」の部分をもう少し詳しく掘り下げていきましょう。

そもそもキャバクラ店舗とキャバ嬢の雇用契約はない!

意外と知らずに働いている方が多いのですが、キャストは個人事業主(正式な届け出を出している人はほぼいないのであくまでも実態として)です。一般的なキャバクラは、お店側が働くキャストに「キャバ嬢としての仕事を発注」している状態で、社会保険への加入なども不要です。

あなたがキャストとしてもらっているお金は「給与」ではなく「報酬」。もちろん中には従業員として雇用している店もあるのでしょうが(私は聞いたことがありません)、その場合には各種社会保険への加入や税金をより多く支払うなど、店側の負担が多くなります。そのためキャバクラではキャストとの雇用契約が無いのです。

ただし本来の労働基準法では、時給で働く場合にはパートタイム労働者となり雇用契約が生まれます。キャバクラに限った話ではありませんが、この辺りはややグレーゾーンになっている店もあるかもしれませんね。

雇用契約はないから、マイナンバーは提出しなくていい!

正式な雇用契約が生まれない限り、マイナンバーの提出は必要はありません。そのため前述したとおり、「キャバクラで働いた経験」がマイナンバーに残ることもありません。

キャバクラは18歳以上しか働けないため面接時には身分証明書の提示が必要です。この際にマイナンバー利用は可能なのですが、細かい個人情報が読み取れる物ですので、おすすめはしません。

運転免許証、もしくは保険証+公共料金の払い込み用紙などで対応しましょう!

キャバクラ勤めが親や昼職先にバレてしまうケースは確定申告をしてない時!

マイナンバーからキャバクラ勤めがバレるケースはまずありませんが、確定申告をしていない方は要注意です。特に高額所得になっているキャストの場合は、税務署から目を付けられやすいので確定申告を怠ってはいけません。

高額所得でない場合でも、年間所得が38万円(副業の場合は20万円)を越えているなら確定申告が必要になります。確定申告をしていないと、税務署からの連絡によって親バレしたり、税金の計算が合わず昼職先にバレる可能性が出て来たりするのです。

ただし、確定申告を行う場合でも、住民税が増えすぎてバレるパターンもあります。バレないように申告する方法も含め、この後の項目で詳しく解説しますので、ぜひ参考にしてくださいね!

キャバ嬢が確定申告をする方法

確定申告の期間は2月16日~3月15日までです。対象となるのは前年1月1日~12月31日までに得た所得について。

キャバ嬢が確定申告する方法を、ざっくりとチェックしておきましょう!日頃からレシートやメモを残しておく癖をつけると、とても楽に出来ますよ!

昼職をやってる場合

まずは昼職をやっている、つまり副業としてキャバクラで働いているケースから。

  • 経費として使った物のレシートとメモ
  • 毎月の給与明細(一年間分)
  • 本人確認ができる身分証明書
  • マイナンバーカードや住民票
  • 控除対象となる物の証明書(生命保険など)

これらを準備して期間中に税務署へ行くだけです。そこからの手続きは税務署の職員やスタッフが丁寧に教えてくれるので安心してください。

ちなみにキャバ嬢にとって経費となるのは、「お客様へのプレゼント」「お店までの交通費」「ドレスやヘアメイク代」などが含まれます。書き留めておくとスムーズなので、普段からマメに管理しておくのがおすすめ。

そしてもう一点、昼職先にキャバクラ勤務がバレないようにするポイントは「特別徴収」ではなく「普通徴収」に切り替えること!特別徴収のまま確定申告をしてしまうと、住民税増額の知らせが会社に届く可能性が出てきます。

自分で覚えておくのも重要ですが、税務署に行ったら「副業でキャバクラで働いています。日中の勤務先にバレたくないのですが……」と素直に相談するのが一番。副業自体は違法でもなんでもありませんので、税務署側も協力してくれますよ。

キャバクラ一本の場合

本業としてキャバクラ一本で働いている場合にも、年間所得が48万円を越えるなら確定申告が必要です。しかし経費を抜いて48万円よりも下回る場合には不要になります。

基本的な確定申告のステップは副業の場合と同じですが、より詳しく知りたい方はこちらの記事を参考にしてくださいね。

キャバ嬢は確定申告が必要?雇用契約の有無とキャバクラ専業か副業かで分かる

キャバ嬢が確定申告をするとお得に?知っておきたい豆知識

確定申告やキャバ嬢の働き方について、知っておきたい豆知識もおさえておきましょう!

確定申告で税金が戻って来る!

バレるバレないは置いといて、「確定申告とか面倒くさいな~」と感じる方も少なくないでしょうし、「明細見ると10%引かれてるからいいや」とやらない人も多いでしょう。しかしキャバ嬢が確定申告をするメリットは意外とたくさんあります。

中でも一番大きなメリットは、払い過ぎた税金が戻って来るケース。毎月の給与(報酬)明細に「源泉徴収」が載っている場合、たいていは本来あなたが支払うべき以上の税金を前もって納めているんですね。

払い過ぎた税金は、年末調整や確定申告でしか取り戻せません。年末調整を取り入れているキャバクラ店は少ないので、実際はほとんどのキャバ嬢が損しているとも言えます。

戻って来るお金があると分かれば、しないのは損ですよね!また、確定申告をしないままでいると罰則を受ける可能性があります。延滞税や追徴課税の対象となれば、数十万~数百万円の支払いを求められるケースもあるので、やはりするべき申告はするのが正解です!

年間110万円を越えるプレゼントは贈与税の対象!

税金の対象となるのは、収入だけではありません。キャバクラで働くとプレゼントを頂く機会が増えますが、受け取ったプレゼントの総額が年間110万円を越える場合には「贈与税」が発生するのです。

たとえばブランドのバッグやアクセサリーなどは、何人かからもらっただけであっという間に110万円を越える方も多いのではないでしょうか?また、1つひとつはそれほど高くないプレゼントであっても、数が増えると110万円になるケースもありますよね。

プレゼントはあなたが欲しいと催促したしないに関わらず、受け取った時点で「贈与」となります。ここで「贈与税にならないようにメルカリで売っちゃおう!」と考える人も出てくるかもしれませんね。

しかしその場合には、メルカリで得た利益が所得税の対象となりますのでご注意ください!

超売れっ子は専門家に依頼するのもおすすめ!

本業か副業かに関わらず、キャバクラで超売れっ子になれば年収はどんどん上がります。税金は年収に比例して上がりますので、その場合には専門家に依頼してしまうのもひとつの手。

専門家に依頼すると上手に節税してくれて損が少なくなったり、面倒な手続きをすべて請け負ってくれたりするのでメリットも多いです。当然ながら依頼にはお金がかかりますが、最終的にプラスになる可能性もあるので、自分の手に負えない程の収入を得られるようになったらぜひ検討してみてくださいね!

キャバクラ勤めがバレるのはどんな時?バレても解雇にはならない?

これまでお伝えしてきたとおり、キャバクラ勤めが昼職先にバレるのは、住民税が一番きっかけとしては多いパターン。マイナンバーからはバレませんので、その点は安心しましょう。しかしそれ以外にも、キャバクラ勤めがバレる可能性はあります。

一番多いのは、「勤めているキャバクラに上司が来た」「取り引き先が来てそこから会社にバレた」などでしょう。そのためシンプルながらも昼職の勤め先からは離れた繁華街で働くのが、対策としてはベストです。

働くキャバクラを会員制にするのも強い対策となります。会員制なら一見客との接触を避けられますので、店で遭遇する確率はグッと下がりますよ!

また会員制でない場合でも、面接時に「〇〇(企業名)の人たちは飲みに来ますか?」と聞いてみましょう。キャバクラは勤め先を把握しているお客様の方が多く、常連客なら調べずとも「そういえば〇〇さんはあの会社だな」と覚えています。

最悪のケースとして、万が一バレてしまったらどうなるのか?実は解雇にまで至るケースはほとんどありません。というのも基本的に「副業を理由に解雇」自体、憲法の「職業選択の自由」に反している可能性があるため、「キャバクラだから」の偏見だけで解雇に至らせるのは難しいんですね。

とはいえ正社員で正当な対価を得ている以上、ある程度の拘束やルールは発生して当然。

  • キャバクラでの副業が企業の利益を損なう場合
  • 欠勤や居眠りなど明らかに悪影響を及ぼしている場合
  • 企業の性質上、キャバクラ勤務がイメージを損なう場合

法律的な話になるためあくまでも可能性としてしか言えませんが、実際に解雇に至ったとして「不当解雇だ!」と訴えても、こうした点において「正当な解雇」とみなされるケースもあるでしょう。また解雇までは至らなくとも、罰則を受けたり、居づらくなったりはするはずですよね。

まずはバレないように対策を徹底させるしかありません。

マイナンバーではバレないけど住民税でバレる可能性あり!

キャバクラで働いていると昼職先や家族にバレるきっかけは、マイナンバーではなく「住民税」の方が圧倒的に多いです。

  • キャバクラにマイナンバーの提出は不要
  • キャストはキャバクラ店との雇用契約なし(個人事業主)
  • 確定申告をしないと昼職先にバレるリスクUP
  • 年間所得が38万円(副業の場合は20万円)以上で確定申告!
  • 年間110万円を越えるプレゼントを受け取ったら申告が必要
  • 売れっ子になったら専門家に依頼した方がお得になるケースも
  • 確定申告で払い過ぎた税金が戻って来るかも!

まずは確定申告をきちんと行い住民税でバレるリスクを減らしていきましょう!

◯関連記事

キャバ嬢の平均年収は450万円!有名・都心・地方・最低限別に紹介

  • URLをコピーしました!