キャバクラ・スナックの風営法とは?働く前に何が違法なのか事前チェックしよう!

キャバクラに適用される「風営法」ってご存知ですか?「よく知らないけど別に関係なさそう」と思っているなら大間違い!健全なキャバクラで働くなら、風営法のルールを守っているかどうかは必ずチェックしたいポイントなんです。今回の記事では風営法について分かりやすく解説します。お店選びの際には自分でチェックしておけるように、知識を入れてくださいね。

キャバクラ・スナックなどの風営法とは

「風営法」の単語は耳にした経験があっても、正式名称や具体的な内容までは知らない人の方がきっと多いですよね。まず風営法の正式名称は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」と言います。

ここからは風営法って何?風営法に違反したキャバクラ店はどうなるの?などを分かりやすく解説していきますね!

風営法とは営業する上で守るべき法律

風営法を簡単に言うと、キャバクラやスナックなどいわゆる″夜のお店”の営業ルールです。(後述しますがガールズバーは別!)お店のエントランスに「風俗営業第1号許可店」などのステッカーが貼られているのを見た事はありませんか?

あのステッカーは新しい店をオープンさせる時に公安委員会へ正式な申請をし、「ここは風営法のルールをちゃんと守ってますよ!」の許可をもらった目印なんです。「隣に座っての接客」や「お酒を出しての接客」なども、風営法を守っている証が無ければ出来ないのです。

また風営法にもいくつか種類があり、キャバクラやスナックに対しての風営法は、性風俗とはまったく関係ありません。

風営法を違反したら重い罰則あり

風営法のルール違反が見つかった場合、その内容に応じて罰則が設けられます。軽いルール違反であれば行政から「ちゃんとルール守ってくださいね!風営法内の営業に変えて下さい(指示処分)」と、改善するように注意をされるだけです。

それでも改善が見られない店に対しては「許可の取り消し」「営業停止」など、より重い罰則が適用されます。

<指示処分の対象定義>

  • 許可証を見やすい位置に貼っていない
  • 料金を客が見やすい位置に提示していない
  • 18歳未満NGを提示していない
  • 法律上必要な届け出の書き換えをしていない……等

<営業停止対象定義>

  • 客引きをしている
  • 18歳未満を店に立ち入らせた
  • 20歳未満に酒やタバコを提供した
  • 指示処分に従わず改善されていない……等

<許可の取り消し対象定義>

  • 許可なしで内装を大きく変えた
  • 18歳未満が働いている
  • 営業時間のルールを守っていない
  • 営業停止処分を受けたのに営業している
  • 名義貸し……等

どのルールも「知らなかった」では済みませんし、働いているキャストも罰則を受けるケースがあります。経営にも深く関わっているキャスト(この定義はとても難しいのですが、それぞれが売上を管理するキャバ嬢はリスクが高いでしょう)は、経営者の約半分程度の罰則が課せられると考えてください。

なぜ風営法ができたの?

風営法があるのは、青少年(法律上は18歳未満を定義)を守るためです。たとえば家出した中学生が簡単にキャバクラで働ける世の中なら、その子たちはどうなると思いますか?夜の世界は悪ではありませんが、悪い人間とつながりやすい一面を持っているのは事実ですよね。

そうした若い世代を餌食にする人間は、警察や世間から見つかりにくいように動きます。風営法によって「夜の世界へ足を踏み込ませない」が徹底されていれば、家出した子も見つけやすいでしょう。

風営法が無く青少年が自由に夜の世界へ踏み込めてしまうと、守れるものも守れなくなるんです。もちろんお酒やタバコがあるから、の理由もあります。幅広い視点で青少年を守り、健全な育成が出来る世の中であるために風営法は存在するのです。

風営法は第1号~5号まで5種類ある!

この項目では風営法の種類、第1号~第5号までを分かりやすく解説しますので、参考にしてくださいね。

第1号:ホストクラブやキャバクラ(客に接待して飲食させる)

  • 1人の客に対して長く接客する
  • タバコに火をつける
  • カラオケでデュエットする
  • お客様の隣に座って接待する……等

これらの接待方法は風営法で「第1号」として分類されます。キャバクラやホストクラブ、クラブやスナックも当てはまりますね。また第1号に当てはまる店は、深夜0時~午前6時までは営業できません。

第2号:バーやカフェ(照明が暗い店)

お店の照明が10ルクス以下の場合には、風営法第2号の許可が必要です。ちょっと薄暗いバーやカフェなどが当てはまり、第1号で挙げたような″接待行為″は禁止されています。

第3号:漫画喫茶やカップル喫茶

風営法第3号は、周りから見えにくく、5平方メートル以下の客席を設けている飲食店が当てはまります。漫画喫茶やカップル喫茶などが当てはまり「店員の目が届かないような客席になってるけど、変な行為はさせません」の証明ですね。

第4号:パチンコ店や麻雀店

第4号は「ここで頑張れば大金が得られるかも!」「今日はついてるから勝てそうだ!」など、射幸心をそそる遊技をさせる店が当てはまります。パチンコ店や麻雀店などのギャンブルが主に該当するでしょう。

第5号:ゲームセンター等

パチンコや麻雀ほど直接的ではなくても、メダルが出るスロットマシンやクレーンゲームは、賭博を連想させますよね?こうした「思いがけない幸運を得る(射幸心)」をくすぐる遊技設備がある店が、第5号に該当します。ちなみにビリヤードは健全な室内スポーツとされているので、対象外です。

よく間違われる風俗やガールズバーとの法律の違いは?

「キャバクラもガールズバーも似たようなもんだよね?」と思っている方も多いですよね。確かに女性が接客する点では似ているのですが、法律上はまったく異なる仕事なんですよ。どのような違いがあるのかが分かれば、あなたに合っている仕事も見つけやすくなりますよ♡

ガールズバーは風営法ではなく、『深夜酒類提供飲食店』にあたる

そもそもこれまでお話してきた風営法は、ガールズバーには当てはまらないんです。ガールズバーが該当するのは「深夜酒類提供飲食店」。

  • キャバクラと違い深夜でも営業OK!
  • カラオケのデュエットはNG
  • お客さんの隣に座るのもNG
  • 1人のお客さんに長く接客するのもNG

こうして見ると、キャバクラとは全然違うな~と思いませんか?キャバクラのように長い時間1人のお客さんと話したり距離感が近いのはちょっと……と考えている方なら、ガールズバーの方が気楽ですよね。

ただしガールズバーでも法律ギリギリな営業をしている店があるので、その点は十分に注意しましょう!

風俗との法律の違いは性的好奇心に対しての営業が出来るかどうか

いわゆる″ピンク系″とされる風俗店は、「性風俗関連特殊営業」に分類されるため、キャバクラともガールズバーともまったく異なるお仕事です。性風俗関連特殊営業にも、第1号~第6号まで種類があるのですが、共通するのは「性的な好奇心に対して」営業できるかどうか。

お客さんに触れる接客はもちろんですが、ラブホテルや個室ビデオ店、出会い喫茶なども該当します。

よく他のと間違われる法律は?

よく間違われるのはこれまでお伝えしてきた「風営法」「性風俗関連特殊営業」「深夜酒類提供飲食店」ですが、他にもキャバクラで働く上で知っておくべき法律や条例があります。

たとえば「ぼったくり防止条例」は2000年に東京都で制定されたのを皮切りに、今ではほとんどの繁華街において適用されていますよね。規制対象となる店に「風営法での営業店」つまりキャバクラも含まれています。

健全なキャバクラであればぼったくりなどまずしませんし、キャッチに出たり18歳未満を雇ったりもしません。風営法、そしてぼったくり防止条例のルールをきちんと守れているかどうか?は、店選びで大前提とするポイントです!

風営法で守る必要があるキャバクラの主なルール4選

法律って難しいし、内容が細かくて分かりにくいですよね。ここからは、キャバクラに当てはまる風営法ルールを分かりやすく解説していきます!

①風営法の許可証を貼る

先ほどエントランスにステッカーが貼ってあるとお伝えしましたが、あのステッカーを貼るのも風営法で必要なんです。それも見えやすい場所に貼らなければなりません。もし貼ってない・見えにくい場所に貼っているなどが見つかった場合には、通常は「指示処分」が適用されて注意を受けます。

②18歳未満をキャバクラで働かせない

キャバクラの面接で必ず身分証明書の確認をされるのは、風営法で18歳未満の子が働くのが禁止されているためです。もし18歳未満が働いているのがバレると、「許可の取り消し」が適用されてしまいます。

つまり、営業するならもう一度許可申請から始めなければならないんですね。ちなみにキャバクラでは18歳未満を「アンダー」と呼び、「面接でいい子そうだったけどアンダーだから駄目」などよく聞きます。

ちなみにガールズバーは18未満でも働けますが、午後10以降は駄目です。風営法でも禁じられていますが、労働基準法でも明確に午後10時~午前5時までは18歳未満の就労を禁止しています。

③キャッチ(客引き行為)

「お兄さんキャバクラどうですか!可愛い子いますよ!」と声をかけて店に連れてくる行為は、れっきとしたキャッチ(客引き行為)で、風営法上ではぜったいにNG。特にここ数年はキャッチに対しての目が厳しくなり、私服警官による摘発も多め。

違反がバレると「40日以上6か月以下の営業停止命令(基準期間は3か月)」が課せられます。ちなみに風営法だけではなく「迷惑行為防止条例」にも当てはまり、路上でもしつこいスカウト行為も規制されています。

④深夜(午前0時から午前6時)の営業

キャバクラやスナックは風営法で「深夜は営業してはダメ」のルールがあるんですね。地域によって多少の差はあるものの、風営法上での深夜定義は午前0時~午前6時の間。深夜2時などまで営業しているのがバレた場合にも「営業停止」の処分があります。

ガールズバーの場合には深夜帯でも営業できるのですが、1人に対して長く接客するのもカラオケで手拍子をするのもNG!ガールズバーで働くなら「深夜酒類提供飲食店」の範囲内で営業しているかどうか?はきちんと見定めてくださいね。

どんなキッカケで警察が来るの?

キャバクラが深夜に営業をしてはいけませんが、現実的には深夜営業をしているからと言ってすぐに摘発される訳ではありません。というのも、時間外営業がそうそう大きな事件につながるとは考えにくいため、警察としても優先度は低めなんですね。

ではどのようなキッカケで警察が来るのか?

  • 近隣からの苦情
  • 定期的な見回りで発覚
  • キャストからの知らせ(内部告発)

健全な営業をしている店からすれば、時間外営業をしているような店は地域全体の価値を下げてしまうので嫌ですよね。そうした場合「あの店は深夜3時まで営業している!」と警察に苦情を入れるケースがあります。

また給与の未払いが続いていたキャストが怒って、働いている店を告発したケースも実際に起きています。そしてもちろんいくら優先度が低いとはいえ、警察も仕事ですから定期的な見回りは欠かしません。

証拠を集めるために、違法性が分かってもある程度まで泳がせておく場合もありますよね。小さなきっかけから芋づる式に違法行為がバレるケースもあるので、「自分の店もちょっとだけ違法行為してるけど、目立たない店だし大丈夫」とは思わないようにしましょう!

キャバクラ働く前に風営法が守られてるかチェックしよう!

「経営者じゃないし知らなくても良さそう」は駄目です!記事内でも触れましたが、経営者が摘発されれば働いているキャストも罰則を受ける可能性は十分にあります。

それに「うちの店、大丈夫かな……?」と不安に感じながら働くのは怖いですよね。何かあって営業停止や取り消し処分を受ければ、あなた自身、明日からの収入が絶たれるので相当なリスクに。

  • エントランスに風営法の許可証が貼ってあるか?
  • 18歳未満を働かせていないか?
  • キャッチで客を連れてきていないか?
  • 深夜(午前0時~午前6時)に営業をしていないか?

少なくとも上記ポイントに関しては、すぐに分かるはずです。事前にチェックして、風営法を守っている健全な店で働いてくださいね♡

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