
マイナンバーカードを身分証明書として提出している方も多いと思いますが、家族や学校、仕事先にバレてしまうことはほとんどありません。理由は、お店とキャバ嬢の間には雇用契約というもの自体が結ばれていないからです。
つまり、キャバ嬢として働いている方たちは個人事業主としてお店に雇われています。そのため保険などの社会保障を自分で行わう必要があるのです。
しかし、場合によっては「キャバクラで働いている」ことがバレてしまうことがあります。この記事では、キャバクラとマイナンバーの関係性やバレないための対策法について解説します。
マイナンバーでキャバクラ勤めはほとんどバレない!
マイナンバー制度は2016年から施行された制度です。国民すべてに12桁の「マイナンバー(個人番号)」を振り分けることで、年金や健康保険、収入や税金の現状について国が管理しやすくすることを狙いとしています。
そのため、「キャバ嬢をやっていることがマイナンバーでバレるんじゃない?」と懸念を抱いている人が多く存在します。どうしてマイナンバー制度からキャバクラ勤務がバレないのか、その理由について次項でわかりやすく解説していきますね。
マイナンバーでばれない理由は雇用契約にあった!
マイナンバー制度でキャバクラ勤めがバレない理由は、雇用契約にあります。雇用契約とは、雇っている側と雇われている側が「雇用条件についてお互いの了承を得た」ことを証明する契約書のことです。
一般的な、コンビニや居酒屋、ファーストフード店などは、お店側とアルバイト(パート・社員)の間に雇用契約が結ばれています。
■コンビニでのお店と働く人の関係
コンビニ(雇用主) →雇用関係→ 働く人(従業員)
しかし、キャバクラとキャバ嬢の場合、ほとんどのお店が雇用契約を結んでいないためマイナンバーを提出する必要も少なくなります。雇用契約が結ばれていないため、キャバ嬢は個人事業主としてお店に行き、お仕事をします。
■キャバクラ店でのお店と働く人の関係
キャバクラ店(依頼主) →依頼→ 働く人(個人事業主)
つまり、「お客と一緒に会話をしながら接客する」というサービスを依頼し、働く人はその発注を受けて、サービスを提供します。会社が別の会社に対してサービスを依頼するのと変わらない形態になるのです。
キャバクラ勤めがバレてしまうケース
「キャバクラ勤務をしていても100%バレない」というわけではありません。多くの場合、以下のような理由でキャバクラで働いてしまうことが周囲にバレることがあります。
- 確定申告を怠った場合
- 会社や自宅の近くで働いた場合
キャバクラで働いていることがバレるリスクを犯さないために、十分に注意しましょう。
確定申告をしていない場合
確定申告は税務署へ自分の収入・所得を申告して、税金を納付または払いすぎた税金を返金してもらう手続きです。「自分の収入を申告すれば、バレてしまわない?」と思いがちですが、確定申告を正しく行うことは、逆にキャバクラ勤務がバレることを防いでくれます。
確定申告書の提出を怠っていると、以下のような危険性が高まります。
住民税の計算が合わなくなり、会社へ税務署から通知がいく
「脱税」とみなされてしまうため、自宅へ通達や督促状が届く
とくに会社勤めをしていて、副業でキャバクラ勤務をしている方は一つ目のポイントに注意してください。会社では会社の給料でしか住民税を計算していないため、実際の収入で計算している税務署と計算が合わなくなります。
その結果会社に通知書が届き、副業していることがバレてしまいます。また、税金の支払が必要であるにも関わらず、確定申告作業を怠ると、「脱税」とみなされてしまいます。税金の納付通達や督促状が自宅に届くことで、家族にバレてしまうこともよくあるケースです。
会社や自宅の近くで働いた場合
キャバクラ勤務がバレないようにするためには、働く場所も重要になってきます。会社や自宅の近くで働いていた場合、お客として会社の同僚や親などが来店してくる危険性があります。
お客として来店しなくても、勤務先が会社や自宅の近くであれば店に入るところを偶然目撃されてしまうこともあるでしょう。情報はどこから漏れるかわかりません。
キャバクラは接客業であるため、表に顔を出さずに働くことはできません。できるだけ安全に働くために、会社や自宅の近くはなるべく避けるべきです。
キャバクラ勤めがバレないための対策法【確定申告】
確定申告をするメリット
確定申告には、住民税の通知が会社へ行くことや督促状が自宅へ届くことを防ぐほかにも、メリットがあります。それは、払いすぎた税金が戻ってくる可能性があることです。
キャバクラ店によっては、給料を支払うときに税金分を先に差し引いている店舗があります。これは「源泉徴収」と呼ばれるもので、確定申告をする前に税務署へ店舗から納める税金です。
源泉徴収の税金は、月々の報酬にしたがっておおまかに計算します。そのため、1年を通した報酬で計算する確定申告とは税金の額にどうしても差がでてきてしまいます。
差がでる理由には、経費や税額控除を源泉徴収では計算しないこともあります。よって、確定申告で計算した税金の額よりも多くなることが一般的です。
源泉徴収で多く納付しすぎた金額は、確定申告をすると差額分が還付されます。確定申告にはこのようなお得な側面もあるため、確定申告はしっかりと行いましょう。
確定申告を行う時期
確定申告は、通常2月の中旬から3月の中旬までの期間で行います。この時期は各地で確定申告の特設センターが設置され、相談員もいるため、初めての人でも質問しながら申告書を作成できます。
確定申告を行う収入は、前年の1月1日~12月31日までに得た収入です。年を越せばいつでも申告可能なため、慣れてきたら3月末までで自分の都合のよい時期に申告してください。
住民税の納付方法
就職先にキャバクラ勤務がバレないためのポイントが、住民税の納付方法です。住民税の納付方法の欄には、「給与からの差し引き」と「自分で納付」を2つの欄があります。
ここでは、必ず「自分で納付」に〇をするようにしてください。この欄で「自分に納付」を選択しておくと、普通徴収となり、住民税の納付書が会社へではなく、自宅に送られてきます。
逆に「給与からの差し引き」を選択すると、特別徴収となり、納付書は勤務先へと届きます。このように、住民税の徴収方法には違いがあるため、注意が必要です。
まとめ
会社や家族に秘密で、キャバクラといったナイトワークをしている女性にとって、納税や保険のデータを一本化するマイナンバーは敬遠したい存在でしょう。
しかし、キャバクラ勤務がマイナンバーでバレることはほとんどありません。個人事業主であるキャバクラ勤務の方は、マイナンバーを提出する場面が少ないためです。そのため、キャバクラ勤務でマイナンバーの対策の必要はあまりないでしょう。
マイナンバーよりも、確定申告を怠ることでバレてしまうことが多くあります。確定申告をする際には、時期と住民税の納付方法には十分に気をつけてください。ポイントさえ抑えれば、バレるリスクはかなり軽減されます。
