キャバ嬢は確定申告が必要?雇用契約の有無とキャバクラ専業か副業かで分かる

「確定申告なんて難しいことわかんない!」と投げ出したくもなるかもしれません。しかしキャバ嬢にとって確定申告はとても大事な問題です。今回はお店の人には聞きにくい・お店に聞いても合っているか不安…、そんな方にわかりやすくご紹介しましょう。ポイントは”雇用契約の有無”と”専業か副業か”の2つです。この組み合わせによって確定申告の有無が変わりますので、しっかりチェックしてみてくださいね。

確定申告が必要かチェック!雇用契約とキャバクラ専業か副業か

まずは自分が「確定申告を必要とするキャストであるかどうか」を確認せねばなりません。ここで大事になるポイントは2つです。

  1. キャバクラが専業なのか副業なのか

これはご自身で判断できるでしょう。キャバクラのみで生計を立てているなら「専業」・昼にしている別の仕事が主な収入源なら「副業」です。

  1. お店と雇用契約があるかないか

労働法で定められている雇用契約は以下の通りです。

【雇用契約がある場合】

  • 給料が時給制か日給制
  • 出勤日はシフトで決められている
  • 勤務中に指示を受けている

【雇用契約がない場合】

  • 給料は「売上の〇%」などの変動制
  • 出勤日は自由で決められていない
  • 勤務中に指示を受けない

ほとんどのキャバ嬢は時給制や日給制ですし、「次はあちらの席について」等の指示があるでしょう。そのため労働法でいえば「雇用契約アリ」ですが、多くのお店では「雇用契約ナシ」となっているのが現状です。雇用契約がない場合、あなたは個人事業主になります。

雇用契約の有無を知りたいのであれば、お店に直接確認するのが1番です。「私って個人事業主になるんですか?」の一言でわかります。確定申告する際の重要事項になるので、必ず確認しておきましょう。

雇用契約あり&キャバクラ専業の場合|確定申告が不要

お店に雇用契約があるかどうかを確認する以外にも、以下のような項目に当てはまるようなら、あなたは雇用契約アリのキャバ嬢です。

  • 給与から厚生年金や雇用保険費が引かれている
  • 社会保険証を頂いている
  • 年末になると「年末調整」を書く

このようにしっかりとした雇用契約がある専業キャバ嬢の場合、あなたはサラリーマンと何ら変わりありません。この場合お店が納税をしてくれていますし、「年末調整」で確実に納税額を調整できているため、確定申告はしなくてもOKです。

ただし例外もあります。

  • 途中退社をして年末調整をしていない
  • キャバ嬢として年間2,000万円以上の収入がある
  • 医療控除やふるさと納税を利用したい
  • キャバクラ以外に副業をしており、そちらで20万円以上の給与収入がある

いずれかに当てはまるなら、雇用契約アリの専業でも確定申告が必要になります。

雇用契約あり&キャバクラ副業の場合|確定申告が必要

本業は別にあり、なおかつキャバクラと雇用契約がある場合、キャバクラで年間20万円以上の給与収入があるなら、確定申告が必要になります。

上記の例外次項として「キャバクラ以外に副業をしており、そちらで20万円以上の給与収入がある」とお伝えしましたね。この「キャバクラ」部分を「本業」と言い換えると、同じ状態になるのがわかるでしょう。

例えば「2ヶ月だけキャバクラで働いて18万円の給与収入を得た」のであれば確定申告は不要ですが、「1年間毎月10万円の給与を頂いていた」なら120万円の給与収入になるため確定申告が必要です。

雇用契約なし&キャバクラ専業の場合|確定申告が必要

キャバクラのみで収入を得て、なおかつ雇用契約がない場合、あなたは個人事業主に分類されます。そのため年間48万円以上の所得があれば、確定申告が必要です。

ただ個人事業主となれば経費を計上できるので、必ずしも「お店から頂いた給料=48万円以上=確定申告が必要」とはなりません。例えば「年間60万円の給与を貰ったけれど経費が15万円かかった」のであれば、所得は45万円となり確定申告は不要です。

ちなみに「雇用契約アリで働いていたけれど年末調整前に辞めてしまったキャバ嬢」もここに当てはまります。辞める前に48万円以上の所得があったのであれば、必ず確定申告をしましょう。

雇用契約なし&キャバクラ副業の場合|確定申告が必要

雇用契約がなく、かつキャバクラで年間20万円以上の所得があった場合、確定申告が必要です。ただし上記同様個人事業主となるため、経費が計上できます。「給与-経費」を計算し、所得が20万円以下になるようなら、確定申告は必要ありません。

「雇用契約ナシ=個人事業主」が確定するわけですが、個人事業主最大のメリットが経費を計上できる点です。ここまでも”給与収入”と”所得”、2つの単語があったかと思います。

  • 雇用契約アリ=労働者=経費計上”不可”=「給与収入」
  • 雇用契約ナシ=個人事業主=経費計上”可”=「所得」

このような大きな違いがあるため、最初に雇用契約の有無の確認が大事になるのです。確定申告の有無は、「年間〇万円以上」等数字がハッキリと区別されているので、経費が計上できるかどうかはかなり大事なポイントですよ。

中卒の私でもできた!確定申告の簡単な提出方法

確定申告の提出時期は、毎年2/16~3/15までになります。この間に確定申告をしなければ、脱税になり処罰されますので注意しましょう。また確定申告は「白色申告」と「青色申告」がありますが、キャバクラ勤務の場合は「白色申告」でOKです。

確定申告を提出する方法は3つあります。

  1. お住まいの地域にある税務署に行きその場でする
  2. 国税庁から申請書をダウンロードし郵送でする
  3. e-Tax」を利用しネット上でする

ご自分の都合の良い方法を選びましょう。

またその際に用意しておくべきなのが、以下の5つです。

【白色確定申告の際に必要なもの5つ】

  1. 確定申告書B

税務署で貰うか、国税庁のHPでダウンロードしましょう。

「e-Tax」を利用する際は必要ありません。

  1. 各種控除関係の書類

医療控除やふるさと納税をした場合の書類です。

他にも住宅ローンがあったり生命保険に加入している場合も用意しておきましょう。

  1. 源泉徴収票

お店にお願いして出してもらいましょう。

  1. 支内訳書

経費の内訳等を記載する用紙です。

これも国税庁のHPからダウンロードできます。

  1. マイナンバーカード

カードを発行していない場合は、番号が記載されている通知書が必要です。

この5つさえ用意しておけば、あとは「確定申告書B」に書かれた項目を埋めていくだけです。記載が終了したのであれば、期限内に提出しましょう。

キャバ嬢が確定申告を提出するメリット・デメリット

キャバクラ勤務をしていると、多くの場合で確定申告が必要になります。「手続きが面倒だから・今までやっていなかったから」と億劫に感じる方もいるでしょう。しかし面倒な思いをした分、嬉しいメリットもあることを忘れてはいけません。ここではキャバ嬢が確定申告をするメリットとデメリットをご紹介しましょう。

キャバ嬢が確定申告を提出する3つのメリット

確定申告をするメリットは3つあります。

  1. 払い過ぎた税金が戻ってくる
  2. 来年度から税金が安くなる
  3. キレイでいるための費用が経費になる(個人事業主の場合のみ)

1つずつご説明しましょう。

【①払い過ぎた税金が戻ってくる】

雇用契約があろうがなかろうが、給与明細を見てみると「所得税」が引かれているはずです。(引かれていない場合は100%で違法店なため転職をおすすめします。)この所得税は「この人は多分これだけ稼ぐからこのくらい引いておこうかな」といった曖昧なもの。

特に個人事業主は必要経費や所得控除が適用されていない場合が多いため、過剰徴収されている可能性大です。そのため正しい所得を申請すれば、かなりの確率で還付金としてお金が戻ってきます。

還付金の計算方法は「源泉徴収額-所得税額」で求められます。所得税額は以下の表を参考にしてみましょう。

所得額税率控除される額
195万円以下5%0円
195万円~330万円以下10%97,500円
330万円~695万円以下20%427,500円
695万円~900万円以下23%636,000円
900万円~1,800万円以下33%1,536,000円
1,800万円~4,000万円以下40%2,796,000円
4,000万円~45%4,796,000円

例えば同じ税率10%でも…

  • 所得額200万円の場合:200万円×10%=200,000円-97,500円=所得税額102,500円
  • 所得額300万円の場合:300万円×10%=300,000円-97,500円=所得税額202,500円

所得税額はこれだけ変わります。

源泉徴収額はお店から貰った源泉徴収票を見れば記載されています。自分の所得税額を引いて過剰徴収されているのであれば、確定申告はした方がお得です。

ちなみにこの国税に対する還付金は、5年前まで遡って請求できます。もしあなたがキャバ嬢を5年以上していて1回も確定申告していなかったのであれば、1度税務署に問い合わせる価値アリですよ。

【②来年度から税金が安くなる】

所得税は「今年度」の所得で計算されます。しかし税金の1つである住民税は「前年度」の所得によって決まるのです。たまに「仕事を辞めた後に高額の税金を請求された」なんて話を聞きますが、それもこのせいです。

また個人事業主として経費を計上できた場合、給与収入より低い金額が所得額になりますよね。そうなれば当然ながら住民税も減額されます。

他にも「去年より出勤日を減らしたから収入が減った・去年まで大手企業でOLをしていたけど辞めた」なんて方もそうです。前年度より収入が減ったのであれば、必ず確定申告をしましょう。そうすれば今年度は多額の税金を請求されたとしても、来年度からは減額され安くなります。

【③キレイでいるための費用が経費になる】

「キャバクラで働く個人事業主」ともなれば、多くの項目が経費として認められます。

  • 美容室でするヘアセット代
  • 通勤で使うタクシー代
  • バレンタインやクリスマスなどに送るお客様へのプレゼント代
  • 着飾るためのドレス代
  • 仕事用のみで使っている携帯代

これら全てが経費となり、給与額から引ける=所得額を減らせるのです。ただし以下のものは経費として認められない可能性があります。

  • メイク用品
  • ネックレスやピアスなどの装飾品
  • プライベート用として兼用で使っている携帯代

いずれも「仕事以外でも使うため」です。装飾品などは税務担当者によって認められる可能性はありますが、期待薄だと思っておきましょう。

使った経費が現金で返ってくるわけではありませんが、徴収される税金が安くなるのは大きなメリットです。経費になる可能性があるものを購入・利用した際は、必ずレシートか領収書を保管しておきましょう。

キャバ嬢が確定申告を提出する2つのデメリット

確定申告をする場合、2つのデメリットが考えられます。

  1. レシートや領収書の保管・用紙記入など手間がかかる
  2. 所得額によっては税金が高くなる可能性がある

1つずつご説明します。

【①レシートや領収書の保管・用紙記入など手間がかかる】

確定申告は1/1~12/31までの所得を証明するためのものです。そのため1年間レシート等を保管し続けねばなりません。また確定申告書Bに記載するのも、細かい項目が並ぶため慣れるまで大きな労力が必要となるでしょう。「確定申告はめんどくさい」、この一言に尽きるかと思います。

【②所得額によっては税金が高くなる可能性がある】

ごく稀にですが、源泉徴収額が本来の納税額より低い場合があります。これはサラリーマンでもあることなのですが、そうなると追加徴収といって逆にお金を請求されてしまうのです。ただ個人事業主となるキャバ嬢であれば、ほぼほぼこの可能性はありません。

キャバ嬢が確定申告を提出しない2つのデメリット

「めんどくさい」と確定申告をサボってしまうと、非常に重たい2つのデメリットがあります。

  1. 脱税だと判断され本来必要な額よりも高額な税金を請求される
  2. 実際より多い所得があるとみられ過度な税金をずっと課せられる

こちらも1つずつご説明しましょう。

【①脱税だと判断され本来必要な額よりも高額な税金を請求される】

確定申告をしていないことが判明した場合、以下の4つの合計額が請求されます。

  1. 本来の納税額
  2. 延滞税:2ヶ月以内なら7.3%~最大14.6%の税率が加算
  3. 無申告加算税:所得税が50万円までなら15%、50万円を超えると20%
  4. 重加算税:悪質・隠ぺいだと判断された場合40%

悪質だと判断されれば、10年以下の懲役または1000万円以下の罰金が課せれる可能性もあるのです。脱税は立派な犯罪であるため、あなたは前科持ちになってしまいます。

もし「今までしていなかったけど何も言われていない」と思う方がいたとしても、今後マイナンバーの普及等によりいつ認知されるかわかりません。楽観視していると、痛い目に遭うのはあなた自身ですよ。

【②実際より多い所得があるとみられ過度な税金をずっと課せられる】

これはメリットの「①払い過ぎた税金が戻ってくる」でも触れた点です。

確定申告で正しい所得を申請しない限り、あなたは曖昧に計算された源泉徴収額で所得額を判断されます。そうなれば国民健康保険料も住民税も、収入に見合わない額が請求され続けるのです。

これはレシートを必ず保管し、期間内に白色確定申告を提出する、それだけで防げる事態です。「税金をもっと安くしたい・損したくない」そう思うのであれば、必ず確定申告は行いましょう。

確定申告を出さないのは違法!あとで痛い目に合うのはキャバ嬢側なので注意しよう

今回は税金・確定申告の問題ですので、やや難解な点もあったかもしれません。最後に今回ご紹介した情報をまとめてみましょう。

【確定申告の有無】

  • 雇用契約ありで専業の場合

⇒確定申告が不要(但し例外に当てはまる場合は必要)

  • 雇用契約ありで副業の場合

⇒確定申告が必要(給与収入が年間20万円以下なら不要)

  • 雇用契約なしで専業の場合

⇒確定申告が必要(年間所得が48万円以下なら不要)

  • 雇用契約なしで副業の場合

⇒確定申告が必要(年間所得が20万円以下なら不要)

【確定申告の提出方法は3つ】

  1. 税務署に行きその場でする
  2. 国税庁から申請書をダウンロードし郵送でする
  3. 「e-Tax」を利用しネット上でする

【確定申告に必要な5つ書類】

  1. 確定申告書B
  2. 各種控除関係の書類
  3. 源泉徴収票
  4. 支内訳書
  5. マイナンバーカード

【確定申告を提出するメリット3つ】

  1. 払い過ぎた税金が戻ってくる
  2. 来年度から税金が安くなる
  3. キレイでいるための費用が経費になる(個人事業主の場合のみ)

【確定申告を提出するデメリット2つ】

  1. レシートや領収書の保管・用紙記入など手間がかかる
  2. 所得額によっては税金が高くなる可能性がある

【確定申告を提出しないデメリット2つ】

  1. 脱税だと判断され本来必要な額よりも高額な税金を請求される
  2. 実際より多い所得があるとみられ過度な税金をずっと課せられる

確定申告を提出しないメリットなどありません。もし確定申告該当者に当てはまるにも関わらず提出しない場合、刑法で裁かれる立場になってしまいます。納税は日本国民の義務であると忘れず、必ず確定申告は行いましょう。

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