
秋葉原のメイド喫茶から始まった「コンカフェ」ことコンセプトカフェは、お店によって営業スタイルが大きく異なります。近年はガールズバー寄り、ナイトワークの一種として営業しているコンカフェも人気です。ナイトワークの一種となれば、ちょっと気になるのが風営法の問題。風営法に違反すると、逮捕・摘発されるケースも当然あります。働く前の予備知識として風営法を学び、健全なコンカフェで働いていきましょう♡
コンカフェで風営法違反になり、逮捕・摘発される理由
まずおさえてもらいたいのですが、風営法におけるコンカフェの立ち位置は「昼に営業(カフェ業態)」か「夜に営業(バー業態)」かで大きく変わります。バー業態のコンカフェの場合、イメージとしてはほぼガールズバーと同じ営業スタイルです。
カフェ業態であれば風俗営業の許可取得は不要ですが、バー業態では必要になります。したがって、風営法違反として逮捕・摘発されるのは「(風俗営業許可を取得しているかどうかに関わらず実質的に)バー業態のコンカフェ営業」をしているお店です。
実際にコンカフェで風営法違反になり、逮捕・摘発される理由としては、主に以下の2点が挙げられます。
- 無許可営業
- 年少者雇用
「無許可営業」は、風俗営業の許可を取っていないにも関わらず、バー業態のコンカフェとして、ガールズバーに近い接待行為を行っていることが要因です。
「年少者雇用」に関しては、風営法で「18歳未満の者に接待させる行為は禁止」と定められているため、18歳未満の未成年者を雇用していることが要因となります。
次の項目で、実際に逮捕・摘発された事例を見ながら、さらに知識を深めていきましょう。
コンカフェで逮捕が起きた事件3選|風営法の観点から何がNGだったか簡単に解説
ここからは、コンカフェが摘発・逮捕された事例を3つ挙げていきます。風営法の観点から、どの部分においてNGだったのかを分かりやすく解説しますので、今後営業を考えている方はぜひ一読してくださいね。
2022年秋葉原「Cafe FABULOUS」|3名逮捕
2022年7月、秋葉原で営業をしていたコンカフェ「Cafe FABULOUS」が、13歳の女子中学生に接待行為をさせていたとして、経営者ら3名が逮捕されています。「Caffe FABULOUS」は”ツンデレお姫さま”をコンセプトにした店で、SNSから女子中学生を採用したとのこと。
この事件では、13歳に接待行為をさせていた点が風営法におけるNG行為にあたります。風営法22条1項3号において「18歳未満の未成年に客の接待をさせてはならない」と定められているため、逃れようのない違反です。
また、15歳未満は児童として規定され、酒席の場での接待行為は児童福祉法で禁じられています。そのためこの事件では風営法、そして児童福祉法にも違反しているのです。
2022年秋葉原「ぶらっくるーむ」|2名逮捕
2022年6月、秋葉原で営業をしていたコンカフェ「ぶらっくるーむ」で、13歳の女子中学生に対し接待行為をさせていたとして、経営者ら2名が逮捕されました。通常、コンカフェでは面接に来た人に必ず年齢確認を行わなければいけませんが、「ぶらっくるーむ」では面接に来た女子中学生の年齢確認をせず採用したとされています。
しかし周囲から「明らかに中学生が働いている」と通報があり、警察が捜査を進めていたとのこと。この事件も、先ほど挙げた件と同様に、18歳未満を雇用していた点が風営法でNGな行為に当たります。
2021年秋葉原5店舗摘発|1名逮捕
2021年5月には、秋葉原の偽装メイドカフェ5店舗が、連続で摘発されたケースが起きています。5店舗が摘発された要因となったのは、風俗営業許可を取らず、接待行為を行っていたことです。
先に挙げた2件のケースとは違うポイントとなりますので、少し整理しておきましょう。まず、風営法では「接待行為」があるかないかで、許可取得の必要性が変わってきます。
接待行為があるお店なら、風俗営業の許可を取得しなければなりません。では、風営法における「接待行為」とは、どのようなものなのでしょうか?以下にまとめていきます。
- カラオケをデュエットで歌う
- 1人の客に対して長時間付きっ切りの行為
- 指名や同伴などのシステム 他
上記した内容を営業スタイル・業務内容として取り入れる場合には、風俗営業許可(風営法1号営業)の取得が必須です。しかしこの5店舗は、この風俗営業許可を取得していなかったため摘発されたということ。
さらにこの一件で摘発された店舗では、コスプレ衣装を着用したキャストを路上に立たせ、客引き行為をしていたと近隣の同業者から寄せられています。チラシ配り等の行為自体は禁止されていないものの、警察署への申請が必要で、細かいルールも定められています。
摘発された店舗が行っていたのは、禁じられている客引き行為でした。
コンカフェで逮捕・摘発されないためのチェックリスト4選
今後コンカフェの経営を考えている人はもちろんですが、キャストとして働く場合にも摘発・逮捕のリスクがない健全なお店を選びたいですよね。
この項目では、コンカフェで摘発や逮捕されない健全な運営であるかどうかのチェックリストを丁寧に解説していきます。
接待をしないカフェ業態|実際の営業スタイルに違法性はないか
接待をしないカフェ業態のコンカフェの場合、「飲食店営業許可」・深夜0時以降に酒類を扱って営業するなら「深夜酒類提供飲食店営業の届出」をすれば問題なく、特に風俗営業許可の申請は必要ありません。
ここで重要なのは、実際の営業スタイルに違法性がないかどうかです。コンカフェの経営を考えている方は「知らなかった」では済まされませんが、「どこまでならOKなの?」と思ってしまいますよね。
以下、よくあるコンカフェのサービスで、接待をしないカフェ業態としてOKかどうかをチェックしておきましょう。
| サービス名 | 違法性 | 注意点 |
| チェキ | なし | 身体を密着させるのはNG |
| コスプレ | なし | コスプレだけならOK |
| 18歳未満(高校生)の採用 | なし | 22時まで酒類は扱わないことが条件 |
| 指名や同伴 | あり | 風俗営業許可の所得必須 |
チェキやコスプレはカフェ業態であっても取り入れられる内容ですが、「お客さんと密着しての撮影」や「過度な露出のあるコスプレ」等はNGです。そのため方法次第では違法性を持ってしまう行為になりますので、注意をしてください。
接待を行うバー業態|許可を取得しているかどうか
接待を行うバー業態のコンカフェの場合、「飲食店営業許可」および「風俗営業許可」の取得が必要です。お客さんとの会話がメインとなる業務内容や推しキャス制度を取り入れたい場合には、バー業態にしておいた方がいいでしょう。
以下、風俗営業許可を取得した場合の営業上の注意点です。
- 18歳未満の採用は不可
- 深夜0時を過ぎての営業は不可
これからコンカフェキャストとして働く方は、働く店が風俗営業許可を取得している場合、上記2点を守っているかどうかをしっかりと確認してくださいね。
面接での年齢確認が徹底されているかどうか
摘発事例でも触れたとおり、コンカフェの運営者は、働く人の年齢確認を怠ってはなりません。18歳未満に接待行為をさせてしまうと、一発で営業許可の取り消しです。
コンカフェは一般的な飲食店と比べて時給が高く、かわいい制服が着れるなどの理由から、年齢を偽って面接に来る女性も少なくありません。面接時に重要なポイントは「顔写真付きの身分証明書による年齢確認」です。
いくら住民票や保険証での確認を行っても、万が一18歳未満だった場合に罰せられるのは経営側です。そのためコンカフェ・ガールズバー・キャバクラなどは、健全な運営を続けている店ほど顔写真付きの証明書による年齢確認を必ず行います。
経営側に回るとしても意識したい部分ですし、キャストとして面接に行く場合でも「健全な運営をしている店かどうか」を判断するひとつの材料になりますよ!
客引き行為は行わない
どのタイプの業態だったとしても、客引き行為は違法です。風営法、そして各地域の迷惑防止条例でも禁じられている行為ですので、客引き行為は行わないようにしてください。
法律や条例で禁じられている客引きとは特定の人物に狙いを定め、客として来店させるように促す行為をさします。そのため「通行人へのチラシ配り」や「看板を持っての宣伝」等は厳密には客引き行為にはなりません。
しかしこの場合でも、管轄の警察署への届出は必要となりますので、許可なしで始めるのはNGです。キャストとしてコンカフェで働く方が、もし無理な客引き行為をさせられそうになったらすぐに辞めてしまいましょう。健全なお店で働いてくださいね。
風営法違反で摘発!コンカフェキャストも逮捕されたりするの?
「バイトしているコンカフェが摘発されたらどうなっちゃうの?」と不安に感じるコンカフェキャストも少なくありません。ここでは、コンカフェのキャストとして働く場合に気になるポイントをまとめていきます。
キャストが逮捕されるケースは稀
コンカフェが摘発された場合、逮捕されるのは基本的には経営陣です。一般のキャストが逮捕される可能性はほぼありません。しかし一方で働き方次第では、逮捕のリスクもあります。
たとえばアルバイトのキャストだったとしても、オーナーと経営の相談をしていたり、経営陣側との付き合いが深かったりなど、「知っていて違法行為を行っていた」となれば警察も無視はしませんよね。
健全なコンカフェを見つけるコツ
では、アルバイトとして働くにあたって、健全なコンカフェを見つけるにはどうしたらいいのでしょうか?以下、健全なコンカフェを見つけるコツをまとめてチェックしていきましょう。
- お店のSNSをチェックする
- SNSでの口コミを調べる
- カフェ業態のコンカフェを選ぶ
- 時給が適正であることを確認する
- 面接での対応を冷静に確認する
コンカフェはSNSを活用しているお店も多いので、実際の店内の様子や営業の雰囲気を知ることが出来ます。「カフェ業態のはずなのにシャンパンがある」「キャストの誕生日をキャバクラのように祝っている」などの様子があれば、避けた方が良いコンカフェです。
また、働くコンカフェ探しの第一歩として、時給が適正な金額かどうかをチェックしてください。地域にもよりますが、カフェ業態のコンカフェであれば平均時給は1,000円~1,200円程度です。バー業態でも、高くても2,000円程度がコンカフェ時給の相場です。
地域の相場より、明らかにかけ離れている高額時給を提示している場合には注意が必要です。そして実際に面接へ行った際には、前述した「年齢確認の徹底」がされているかどうかを見てくださいね!
コンカフェで風営法違反で逮捕されないために知識を知っておこう!
お店によってさまざまな営業スタイルを持つコンカフェだからこそ、風営法違反には注意しておきたいですよね。「知らなかった」では済まされない事態を招かないように、知識を深めてから働きましょう。
- カフェ業態なのに接待行為を行っていないかどうか
- 風俗営業許可を取得してバー業態の運営をしているかどうか
- 面接では顔写真付きの身分証明書による年齢確認を徹底しているかどうか
- 客引き行為を行っていないかどうか
- 時給の金額は地域の相場からかけ離れていないかどうか
キャストとして働く方は、まずは上記チェックポイントを整理して、健全なお店で安心安全にコンカフェ勤務を楽しんでくださいね♡
そして運営者としてコンカフェを開店させたい方は、より一層知識を深めて行動することが重要です!風営法に違反している店は、近隣の同業者からも嫌われます。経営の準備に取り掛かる前に、「風営法に関わることは何でも即答できる」くらいの知識をつけておきましょう!
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